読売新聞社のWebサイトに以下の記事がありました。
障害乗り越え免許取得 国内3例目、耳の難手術受け=福島 http://osaka.yomiuri.co.jp/possibility/news/ps50919a.htm これによると、突然聴力を失った男性が人工内耳をうめこむ手術を受け、わずかな聴力を取り戻したことで自動車免許を取得できた、ということのようです。 現在、日本では聴覚障害者が自動車免許を取得するには聴力がわずかでもあることが必要となっています。 しかし、聴力があるかどうか(サイレンが聞こえるかどうか)の検査方法がまちまちなため、聴覚障害者が免許の更新時に以前は問題なく更新出来ていたのに、突然免許を失効されたりするケースもあるとのことです。(日本聴力障害新聞9月号より) 平成13年に道路交通法が改正され、欠格条項が撤廃されましたが、適性検査は存族されたために実質的に何も変わっていない状態です。 <道路交通法第88条第1項 改正前> 次の各号のいづれかに該当する者に対しては、第一種免許または第二種免許を与えない。 二. 精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者(昭和35年6月25日制定、59年5月8日改正) 上記欠格事項は撤廃されたのですが、以下の規則が撤廃されませんでした。 <道路交通法施行規則第23条> 自動車などの運転に必要な適性についてての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上(左) 欄に掲げる科目について行うものとし、その合格規準は、それぞれ同表の下(右)欄に定めるとおりとする。 ・聴力 聴力(第1種運転免許(以下「第1種免許」という。)及び仮免許に係わる適性試験にあたっては、補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90ホーンの警報器の音が聞こえるものであること。 これを読むと、検査する際の状況が何も書いてないため、検査官によって判断がわかれやすくなってしまいます。 実際、検査官によっては更新時は補聴器を見せるだけでOKな場合もあります。 (私は2回免許更新を受けましたが、2回とも視力検査のみで聴力については何も言われませんでした) しかし、検査官によっては適性検査を行い、落とす場合もあるとのことです。 これは自動車が生活の一部として組み込まれている聴覚障害者(事業で車が必要な人、交通が不便な箇所に住んでいるため、移動に車が手放せない人、介護のために車が必要な人など)にとっては大変困ります。 聴力が聞こえないとサイレンが聞こえないため、危険など言われますが、サイレンはミラーを目で見ればわかることですし、事故の割合も健聴者の方が非常に多い、というデータも出ているとのことです。 耳が聞こえないから危ない、という考え方は止めていただきたいなと思います。
by maro1010
| 2005-09-21 00:00
| 聴覚障害
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